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知らないと損!役所はあえて教えてくれないが申請すればもらえるお金
役所ではあえて教えてくれないお金の制度があります。
1)病気や怪我の制度
(1)高度療養費制度
高度療養制度とは、高額な医療費を支払った場合に、自己負担額の上限を定め、超えた分を支給する制度です。
自分の健康保険組合に申請します。
(2)休業補償給付
仕事が原因で怪我や病気になった時に休業中の所得を補償してくれる制度です。
給料のおよそ80%の補償を貰えます。
手続きは会社がしてくれます。
(3)傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険法に基づいて、仕事以外で、病気やけがで仕事に就けなくなった場合に、
療養中の生活保障として支給される給付です。支給額は、平均給料の3分の2程度です。
申請先は健康保険組合です。
2)失業したときの制度
(1)基本手当
失業基本手当とは、雇用保険法に基づいて、失業した労働者に支給される給付です。
給付額は、失業時の給料の50%から80%です。
ハローワークに失業認定申告書を提出が必要です。
(2)育児休業給付金
育児休暇中にもらえる給付金です。
期間は2歳までの2年間で、支給額は給料の67%です。半年以降は50%です。
ハローワークに申請です。
(3)介護休業給付
要介護の家族を介護する時にもらえる給付金です。93日休める制度です。
給付金は給料の67%です。ハローワークに申請が必要です。
その他の給付金
(1)すまい給付金
マイホーム購入時に、収入の応じて支給される(最大50万円)
(2)教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した際に、
受講費用の一部が支給される制度です。最大10万円を支給するものです。(一般教育訓練)
(3)児童扶養手当
ひとり親で子育てをしている家庭に支給される手当です。地方自治体から支給されます。
(4)出産手当
会社に勤務している人が出産のために休んだ日について、
保険保険から収入の保障を行う制度です。
対象期間は、出産予定日前42日間から産後56日で、もらえるのは給料の3分の2です。
(5)災害障害見舞金
都道府県が認定した大規模災害が原因で、
重度の障害を負った場合に給付される見舞金です。
もらえるのは、生計維持者が250万円、
その他の家族が150万円です。