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分割協議の要らない遺言代行信託とは

「分割協議の要らない遺言代行信託」とは、遺言を信託に基づいて実行し、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めるための仕組みです。この信託を活用すると、遺言者の意思が遺産の分配に反映され、相続人同士での話し合いや調整を避けられます。以下はその概要です。

1. 遺言代行信託の基本

遺言代行信託は、遺言者があらかじめ信託銀行や信託会社に自分の財産の分配方法を指示し、その内容を実行してもらうサービスです。遺言者の死後、信託会社が信託契約に基づき、遺産の分配を行います。

2. 分割協議の回避

通常の相続では、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を受け取るかを決定します。しかし、遺言代行信託を利用することで、遺言者が事前に財産の分配を決めているため、相続人間の協議が不要となります。信託会社が遺産をそのまま分配するため、相続争いが発生するリスクも低減されます。

3. メリット

  • 争いの防止:遺産分割協議が不要となり、相続人同士の争いが避けられます。
  • 手続きの簡略化:信託会社が遺産分配を行うため、相続手続きがスムーズに進みます。
  • 遺言の確実な実行:信託契約に基づいて遺言者の意思が正確に実行されます。

4. 信託の内容と費用

信託契約の内容には、具体的な財産の分配方法や、特定の相続人への支援内容が含まれます。信託を活用するには、信託会社に依頼し、手数料が発生します。費用は信託する財産の規模や複雑さに応じて変わります。

5. 注意点

  • 遺言の明確さ:遺言の内容が明確でなければ、信託を通じた実行が困難になる可能性があります。
  • 信託の柔軟性:信託契約の内容を変更する際には、信託会社との再契約や手続きが必要になる場合があります。

分割協議のいらない遺言代行信託は、相続に関する負担を軽減し、遺産の円滑な分配をサポートするための効果的な手段です。相続に関する争いを避けたい場合や、遺産分配をスムーズに進めたい場合に検討する価値があります。