会社を作らないほうがいい9の理由

  1. 法人税が必ずしも安くない – 所得が一定額以上ないと、法人税の方が有利にならない場合が多い。
  2. 銀行口座が作りにくい – 新設の会社は信用がないため、銀行口座を作るのが難しい。
  3. 登記や住所公開の問題 – 会社を設立すると社長の住所が公開され、プライバシーの問題が生じる。
  4. 株主との関係の複雑さ – 友人や家族と一緒に会社を立ち上げると、後にトラブルになる可能性がある。
  5. 社会保険の負担 – 従業員を雇う場合、社会保険料の負担が大きくなる。
  6. 源泉徴収の手間 – 会社が従業員や外注先に支払う際に、源泉徴収を行う必要があり、手間が増える。
  7. 自分への給与やボーナスの制約 – 社長自身の給与やボーナスは自由に変更できず、年に一度の決定が必要。
  8. 税務調査のリスク – 会社を設立すると、税務調査が行われる可能性が高くなる。
  9. 税理士報酬が高い
  10.  

会社を作らなくても青色申告すればいい

これらの理由から、個人事業主やフリーランスが安易に会社を作るべきではなく青色申告でも十分だ。

青色申告の税制優遇として、主に以下のものがあります。

  1. 青色申告特別控除:

    • 65万円控除: 正規の簿記による帳簿を作成し、貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付する場合に適用されます。また、e-Tax(電子申告)を利用した場合も適用されます。
    • 55万円控除: 2020年度の税制改正で導入された控除額で、従来の65万円控除に代わるものとして提供されます。e-Taxを利用しない場合に適用されます。
    • 10万円控除: 簡易簿記を使用する場合や、帳簿を提出しない場合でも適用されます。
  2. 純損失の繰越控除:

    • 事業で赤字が発生した場合、その赤字を翌年以降3年間に渡って繰り越して、所得から控除することができます。
  3. 家族従業員への給与の経費算入:

    • 青色申告を行っている個人事業主は、家族従業員に対する給与を必要経費として認められるため、税金の節約が可能です。

これらの税制優遇を活用することで、税負担を軽減することができます。ただし、適用条件や具体的な金額については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。